[第一回] 薬機法 誇大広告等の禁止

さあ、今日から美容についての勉強始めるぞー

…といいたいところだがブログに美容品の情報を載せる以上先に覚えておかなければならないことがある。

その美容品の表現が適切であるか?という点についてでである。

美容品、当ブログでは人体に影響を及ぼす医薬品や化粧品を扱っていくが、これらの品は国が定める薬機法(正式名称’医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律’)によって厳格な管理が成されている。

特に誇大広告等に関する第六十六条では’何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない’とされている。

…つまりどういうことだ?と思う人は多いだろう。私もだ( ^_^)

これはザックリと説明すると医薬品や化粧品の説明をする際、過剰な表現で使用者を騙すような広告は使用してはならないということである。

そこまではわかる、問題は’どのような表現が誇大広告にあたるのか’という点だ。

例えばそれが化粧品であれば、「この化粧水には若返り、アンチエイジング効果がある」や、「このクリームを使えばしみ、しわが治る。」などといった表現が誇大広告に当たる。

これは化粧品やスキンケア製品が、「治療効果」謳う(宣言する)ことは誇大広告に当たり、薬機法違反として罰則が科されている。

このほかにも健康食品(医薬品ではない)を医師が処方する薬と同等の効果があると広告に記載する、

または、効果を証明できなかったり、そもそも国に承認されていない医薬品を販売した際も薬機法により、販売の中止や罰金、行政指導が行われ製品そのものが回収される事態も発生する。

この薬機法の守護により、私たち薬や化粧品の使用者は守られているのだ。

…が、この薬機法は医薬品や化粧品を紹介していくうえで避けては通れない’厄介な障壁‘にもなる。

この法律は、お薬の効能効果に関係ない購買意欲を発生させる謳い文句をことごとく規制していくのだ!

例えば’この薬が一番売れている’などのあなた以外の人も購入してますよと言わんばかりな広告や、’安心安全!、これを使えば絶対治る!’

などの使用者に誤解を生む表記を使う広告はすべてアウトなのだ!!

そして、ブログも広告の一つとして扱われるため読まれる方々に誤解を与えるような表記は薬機法により取り締まりの対象となる。

具体的には、’薬機法の広告規制に違反すると2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科される’とされています。

このブログは、美容品の勉強をしながらそれをまとめていこうという考えのもと開設した。

だからこそ、この記事に目を通していただける皆様に誤解を与えるようなことはしたくない。

これから投稿するすべての記事に、この薬機法を頭の片隅に置いて執筆していこうという決意を胸に、第一回の投稿を締めくくらせていただきます。

どうか末永く見守っていただけますよう、よろしくお願いします。

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